外国人の雇用手続・ビザの申請
外国人が日本で生活するには、日本人とは異なる様々な行政上の手続きが必要です。 たとえば、日本から外国に行って戻って来る際にも、原則入国管理局の許可が必要です。 また、多くの外国人は個別の在留資格の在留期限までの日本滞在を認められているに過ぎず、 在留期限を超えて日本で生活するためには、在留資格の更新や変更の手続きを経ることが必要となります。 入国管理局により承認を受けた申請取次行政書士は、 入管に対して申請をされる外国人に代わって申請書等を提出することができますので、 ご本人は入管に足を運ばなくても必要な手続きが進められます。
法人設立の手続き
行政書士は、株式会社、NPO法人、医療法人、社会福祉法人、学校法人、組合等の法人の設立手続とその代理(登記申請手続を除く)及び事業運営の支援を行います。また、行政書士用の電子証明書を使用して、電子定款の作成代理業務を行うことが法務省より認められております(平成17年法務省告示第292号)。 この電子文書による会社定款によれば、4万円分の印紙代が不要となります。 法人の機関設計のご相談や以下の定款変更に必要な議事録、変更後の定款も作成します。 ①株券発行の廃止 ②取締役会設置会社の廃止 ③監査役設置会社の廃止 ④役員の任期延長 等 また、行政書士は、会計記帳業務、融資申込や各種助成金、補助金等の申請手続も支援いたします。
許認可業務
行政書士は官公署に提出する書類の作成や、これらを官公署に提出する手続きについて代理することを業としています。 その書類のほとんどは許認可に関するものです。 例えば一定規模以上の建設業を行う場合には、都道府県知事あるいは国土交通大臣の許可が必要です。 行政書士は建設業許可の要否や許可条件を満たしているかの判断をし、必要な書類の作成及び代理申請を行います。 行政書士は他の法律において制限されているものを除き、許認可申請手続きを行うことができます。
例えば、産廃処理業の許可申請など煩雑な手続を必要とする産業廃棄物や一般的廃棄物処理業の許可申請、更新等のお手伝いをします。
知的財産権
著作権の登録業務は、行政書士の専管業務となっています。著作物には、小説、論文、音楽、映画、写真、プログラム等が該当します。例えば、皆さんのホームページも著作物なのです。 著作権を移転する際、文化庁に登録することで第三者に対して、自己が権利者であることを主張できるようになります。 また、著作権、特許権、商標権などの売買、ライセンス契約、コンサルティング等の業務も行政書士により対応できます。 特許権、商標権等の移転登録、実施権の登録も可能です。特に、特許権、商標権等の産業財産権の移転は、登録しないと移転の効力は発生しませんので、注意が必要です。 上記のような知的財産権は、中小企業の「知的資産経営」の中核となります。
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